感染症にかかったら

出席停止とは

 学校は、学校において予防すべき感染症にかかっている児童生徒や、その疑いがある児童生徒に対して、他の子どもへの蔓延を防ぐため、学校保健安全法第19条「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」という規定に従って、出席停止を指示いたします。

 
 
学校において予防すべき感染症 (学校保健安全法施行規則第19条)

第2種  インフルエンザ  百日咳  麻疹  流行性耳下腺炎  風疹  水痘  咽頭結膜熱  新型コロナウイルス感染症 結核  骨髄膜菌性骨髄炎

 

第3種  腸管出血性大腸菌感染症  流行性角結膜炎  その他の感染症(溶連菌感染症  ウイルス性肝炎  手足口病  伝染性紅斑  ヘルパンギーナ  マイコプラズマ感染症  感染性胃腸炎  帯状疱疹 等)

 

※第1種は除いています。

 その他の感染症には、上記以外にも感染するおそれがあるものが含まれます。判断に迷う場合には学校にご連絡ください。

 

 

出席停止に関わる手続き

「インフルエンザによる出席停止報告書」

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く)に罹患した場合、出席停止になります。登校する際に保護者が記入し、登校初日に提出をしてください。

「新型コロナウイルス感染症による出席停止報告書」

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、出席停止になります。登校する際に保護者が記入し、登校初日に提出をしてください。

「学校感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症を除く)による出席停止の連絡票」

百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹等の感染症は、出席停止になります。登校する際は医療機関で「登校許可証」に記入して頂き、登校初日に提出してください。

 

▽「インフルエンザによる出席停止報告書」 「新型コロナウイルス感染症による出席停止報告書」   「学校感染性(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症を除く)による出席停止の連絡票」をダウンロードしてください。

 

インフルエンザによる出席停止報告書

新型コロナウイルス感染症による出席停止報告

学校感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症を除く)による出席停止の連絡票

 

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